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コラム 2017年7月アーカイブ
◆福岡市の建築士のみ工務店と家づくりを楽しむ。
(株)清武建設の家づくり
建築士スタッフと一緒に考え、実現する、生活を楽しむ空間づくり
(筑紫野市の家)
(糸島市の家)
(福岡市西区の家)
私達が、家づくりという仕事をさせていただく上で、最も『やりがい』を感じる事は、『あれがしたい』、『これがしたい』というお客様の夢が実現する事、生活をenjoy(楽しむ)空間が実現する事です。
とはいえ、予算と折り合わないケースがある事も事実です。そういう場合でもお客様とのお話を十分お聞きした上で妥協点を見いだし、代案を提案、満足いただける家を提供しています。
家づくりの過程においては、室内イメージ、外観イメージを把握しやすい3次元のCG画像も作成していますが、工事中でなければ分かりにくい部分もあります。例えば、棚の枚数、その位置、ハンガーパイプの高さ、壁内収納(ニッチ)、照明の位置、コンセントの位置、スイッチの位置、手摺の高さ、屋外と玄関先の段差など、体感いただいてから、初めて認識できる事も多いです。その為、工事過程の現場状況を見ていただき、細かな説明、現状確認により、これからの工事内容の修正や変更も可能にしています。
そして、家づくりにおいて、もう一つ大切な事は、資金です。
複数の金融機関において、お客様にとって最適な住宅ローンは何か、ご親族からの資金援助がある場合の贈与税との兼ね合い、あるいは、将来における相続税から考えられる資金援助の最適な方法も、弊社提携の様々なエキスパートとの連携により、提案致します。安易に持ち家を取得する事によって、相続税が発生した場合の納税額の負担が増えるケースがあり、場合によっては、住宅を所有しない方が良い場合や、当初予定の建築費用を超えても二世帯住宅を選択された方がよいケースもあります。お客様、ご親族にとっても、最適な提案を清武建設ではおこなっています。
住宅ローン、引っ越しまでに必要な登記費用や火災保険、申請費用etcも含めた、家づくりに必要な総額を提示し、家計負担が少ない事をしっかりと把握し、相談いただければ、家計負担における無駄な出費(保険の見直しも含む)を抑えてもよい場合があり、解決の上で建築させていただきます。
福岡市内、その周辺地域の密集地では、プライバシーを確保する事は重要で、防犯的な観点からも閉鎖的な空間になりがちです。しかし、そのような空間でも、窓から見える緑、自然素材、天然素材による『自然との繋がり』、『地域コミュニティーとの繋がり』、『家族との繋がり』、様々な繋がりによって、人は『豊かさ』を感じるものだと思います。唯物的な観点からの『豊かさ』は限界があり、お客様の価値観、お客様の様々な状況により、感じ方は違いますが、『豊かさ』を感じる家づくりを追求します。
家づくりにおいて、様々な問題が目の前にあったり、計画段階で、待ち構えているかもしれません。しかし、私たちと一緒に、様々なハードルを乗り越え、家づくりをenjoyしましょう。家づくりのプロである建築士に是非ご相談ください。お客様との家づくりを楽しみにしている建築士が待っています。
(筑紫野市紫の家)
(春日市の家)
(福岡市東区の家)
(株)清武建設 一級建築士事務所 創業1968年
設計室: 福岡市東区箱崎7-2-14 木工所: 朝倉郡筑前町957
電話 0120-01-5040 火・水・定休
工事過程写真集 http://kiyo.jpn.com/kouzirei.html
清武建設ご案内 http://kiyo.jpn.com/
◆福岡市の建築士のみ工務店と家づくりを楽しむ。の続きを読む
(HOME PLAN KIYOTAKE 一級建築士事務所) 2017年7月29日 21:03
◆不動産に関する 「税」 無料 相談窓口 ◆福岡市東区
【 不動産に関する 「税」 無料 相談窓口 福岡市東区】
《ご相談の対象の方》
●相続税対策をご検討の方、(弊社は建設会社ですが建設の予定のない方もご相談ください。)
●贈与税、相続税も考えて家づくりをご検討の方、
様々な税との関係を、
弊社建築士スタッフ、税理士、司法書士、弁護士とタイアップし、
無料相談をおこなっています。
《ご相談によるアドバイス例》
●住宅を建設する場合、建設資金の贈与を受けた方が、相続税の負担が少なくなる、
●2世帯住宅にすると、相続税の負担が少なくなる、
●親と別世帯の持ち家を取得すると、相続税の負担が増える、
●あらかじめ相続税対策として土地を売却する、
●あらかじめ相続税の納税額を把握し、現金を準備する、
●賃貸住宅を建設する、(空家問題が顕在化し安易な計画はオススメしていません。)
etc、様々な対策が必要です。お気軽にご相談ください。
福岡市 東区 箱崎 7 - 2 - 1 4 k i y o t a k e ビ ル
株 式 会 社 清 武 建 設 内 《 不動産に関する 「税」 無料相談窓口 : 福岡 》
電話 0 1 2 0 - 0 1 - 5 0 4 0 ( 火 水 GW 盆 正月 定休 )
《税に関する現状等 H29年度》
相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要があります。
急な出来事で、不動産を相続した場合、手持ちの現金がなく、不動産を急いで売却し、
納税される方も多いと聞きます。 そのような事態にならない為に、
利用していない不動産は、早めに売却する、
あらかじめ納税額を予想し、納税できる現金を蓄えておく、
etc、事前対策が必要です。
◆生前贈与による相続税対策
Ⅰ 基礎控除相続税
基礎控除相続税を減らし、財産を受け継ぐためには、生前贈与をおこない、
年間1人当たり110万円は贈与税の基礎控除があります。
例えば、年間110万円を配偶者と2人の子供に10年間贈与した場合、
3(人)x110(万)x10(年)=3300万円 になり、
3300万円を無税で贈与できます。
(定額贈与とみなされ、贈与税を課税される場合があり、年ごとに贈与額を変える事が必要。)
Ⅱ 配偶者控除 (H29年度の場合)
居住用の財産を婚姻20年以上の配偶者に贈与した場合には、配偶者控除があり、
配偶者控除2000万 + 110万円(Ⅰ基礎控除) までは贈与税の課税がありません。
Ⅲ 相続時精算課税制度 (H29年度の場合)
相続時精算課税制度を利用すると、住宅取得資金であれば2500万円までが非課税となります。
Ⅳ 住宅取得資金等非課税制度 (H29年度の場合)
直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に、
一定の金額が非課税(平成29年度中の契約締結で最高1,200万円)となる制度。
この制度は、単独で使う事も、相続時精算課税制度と組み合わせて使う事も可能です。
相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合の計算は、
非課税枠1,200万 + 基礎控除110万 + 相続時精算課税制度2,500万 = 3,700万
平成29年中の契約締結で最高3,700万円まで贈与税が非課税となります。
◆小規模宅地等の特例
被相続人と同一生計親族(相続人)が、事業用や居住用に使っていた宅地に、
多額の相続税が課税されると、遺族(相続人)の生活に大きな支障が生じてしまいます。
それを防ぐために設けられた特例として、「小規模宅地等の特例」があります。
その特例は、居住用宅地で330㎡までは、評価額が80%減額されます。
(同族会社事業用宅地は400㎡までは、評価額が80%減額)
しかし、相続人が他に自己所有の宅地(持ち家)を持っていた場合は、
「小規模宅地等の特例」を受けれません。
事前に把握し、不要な敷地部分(居住用宅地330㎡を超える部分等)があれば、
既存建物が建築基準法上の建ぺい率、容積率を満たす事を確認した上で、
敷地の一部を分筆し、売却する事もひとつの選択です。
(清武建設にて無料相談できます。)
◆相続税の計算例
① 土地評価額 1億(10、000万)
② 「小規模宅地等の特例」 ▲10,000万x0.8(80%) = 8,000万
③ 家屋評価額 600万
④ 預貯金 1,000万
⑤ 基礎控除 ▲3,000万+600万x相続人の数(1人) = 3,600万
①~⑤ の合計 0万 (相続税なし)
◆二世帯住宅の検討(相続税がかからないケース)
土地は被相続人所有で、建物の区分所有をおこなわず、
被相続人と、相続人が共同で所有する2世帯住宅の場合は、
「小規模宅地等の特例」 を受けれます。
基礎控除を超える資産(土地)でない場合は、
相続人が持ち家を所有しても相続税は発生しませんが、
資産価値の高い土地において、小規模宅地の特例を受けて、
2世帯住宅をご計画の方、清武建設にて無料相談できます。
福岡市 東区 箱崎 7 - 2 - 1 4 k i y o t a k e ビ ル
株 式 会 社 清 武 建 設 内 《 不動産に関する 「税」 無料相談窓口 : 福岡 》
電話 0 1 2 0 - 0 1 - 5 0 4 0 ( 火 水 GW 盆 正月 定休 )
(HOME PLAN KIYOTAKE 一級建築士事務所) 2017年7月16日 09:10
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